重度訪問介護は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

【サービスの特徴】
常に介護を必要とする重度の肢体不自由者、重度の行動障害がある知的障害者、精神障害者の方が自宅で日常生活を送ることができるように、食事、入浴、排せつなどの介護や、調理、洗濯、掃除、夜間の見守りなどの支援を行う24時間365日の対応も可能なサービスです。
専門の資格を持ったホームヘルパーが自宅に訪問し、マンツーマンで必要に応じたサービスを提供します。

【サービスの内容】
重度訪問介護では主に以下のようなサービスを提供しています。
・身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護)
・医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養など)
・家事援助(調理・洗濯・掃除・買い物など)生活に関する相談
・生活支援(家電製品の操作等の生活全般の援助)
・移動介護(外出時における移動中の介護)
・コミュニケーション支援(意思疎通の支援)
・相談等(生活等に関する相談及び助言)
・見守り(生活で生じるさまざまな事態に対応)

【利用対象者】
以下のいずれかに該当する方が利用できます。
18歳以上の重度身体不自由、重度行動障害のある知的障害、精神障害のある方
障害支援区分4以上で、条件を満たす肢体不自由や行動障害のある方
(例外として児童相談所長が必要性を認めた場合であれば、15歳以上の障害児でも重度訪問介護のサービスを利用することが可能です)

【負担費用】
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。
厚生労働大臣が定める基準により算定したサービス利用料を元に、その1割に相当する金額が実際にお支払いする利用料(自己負担額)となります。
また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担です。

【居宅介護との違いは、長時間にわたりケアを提供できることです】
居宅介護は利用者のニーズにピンポイントで対応する短期集中の支援です。これに対して重度訪問介護は、長時間にわたって利用者のもとに滞在し、常時「見守り」を行って安全・安心を確保し、不測の事態に備えつつ、利用者の状況・ニーズに応じて断続的に身体介護や家事援助などのケアを提供するものです (1日につき3時間以上の利用が基本)

【日常的な外出に付き添ってもらえる】
居宅介護の「通院等介助」では、利用できる行先が医療機関や官公署に限られますが、重度訪問介護では買い物や余暇を含めた外出全般について、日常的なケアの延長線上で「移動介護」を受けることができます。

【入院先での「コミュニケーション支援」も可能】
コミュニケーションに特別な技術を要する障害のある利用者が病除、介護医療院、介護老人保健施設、助産所等に入院・入所するような場合には、それまでケアを提供をしてきた重度訪問介護事業者が、引き続き入院・入所中の利用者のもとを訪問して、当該病院等との連携・調整のもとで、本人と医療従事者間の意思疎通にかかる支援を提供することが認められています。

【24時間の見守り態勢】
重度訪問介護は、24時間のケアが必要な利用者の場合は、深夜帯に利用者が就寝している時間帯についても見守りを継続し、体位交換、寝具のかけ直しなどを行いつつ、必要に応じて医療的ケアや排泄介助を行います。

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